よくある質問
事務所に関すること
Q1 周囲に相談していることを知られたくありません
A1 弁護士は、法律上、守秘義務を負っています。これは相談者の秘密を他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、皆さまの大切な情報が絶対に外に漏れない最善の注意を払っています。どうぞご安心ください。
Q2 費用を今すぐに用意できません。分割払いは可能ですか?
A2 借金相談の時点では、弁護士費用を用意する余裕がないというご相談を多くお受けします。当事務所では、場合により、分割払いとすることが可能ですので、ご相談ください。
Q3 電話だけでの相談は可能ですか?
A3 弁護士はご相談者と直接お会いして相談を受けなければならない決まりがあります。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただきご相談ください。無料相談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。
債務整理に関すること
Q1 弁護士に依頼をすると本当に取り立ては止まるのですか?
A1 取立て、催促は止まります。弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付した場合、貸金業者は直接取立てを行うことが法律で禁止されています。ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
Q2 債務整理相談をするにあたって、弁護士と司法書士どちらに相談するべきですか?
A2 弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法第3条第1項)を行うことを職務としているので、 全ての債務整理手続について依頼者の代理人として債権者と交渉することができます。一方、簡裁訴訟代理等関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士は、 簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるので、この代理権に基づき任意整理を行うことができます。 しかし、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生については代理人になれないため、本人による申立てという形式をとり、司法書士は書類作成を援助していくことになります。すべての借金の総額が140万円を超えるような場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
Q3 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか?
A3 そのまま放置してしまうと、場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合がありますので、至急当事務所にご連絡ください。