個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、大幅に借金額を減額する再生計画が立てられる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。
個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。

・住宅ローンの返済が厳しいが、マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の返済額を減らして、将来の収入から返済したい   など
このような方はご検討ください。

個人再生ができる人

個人再生には2種類の手続があります。依頼者の状況により手法が異なります。
小規模個人再生:主に自営業者に適しています
・住宅ローンを除く無担保の借金の総額が5000万以下の人
・将来において継続的に収入を得る見込みがある
・債権者数の1/2以上又は債権額の1/2を超える不同意がない

給与所得者等再生:主に会社員などの安定収入がある場合に適しています
・住宅ローンを除く無担保の借金の総額が5000万以下の人
・将来において継続的に収入を得る見込みがある
・給与などの定期的な所得があり、所得変動の幅が申立前2年間の年収で20%以下であること
・破産の免責確定等から7年以内の申立ではないこと

個人再生のメリット・デメリット

メリット

・返済が困難になった理由は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)
・マイホームを手放すことなく債務整理ができます
・資格制限が無く、仕事にも影響はほぼありません
・住宅ローン返済計画の見直しができます
・元本のカットが法律上認められています
・分割返済は最大5年まで可能です

デメリット

・5年程度、新たな借入ができません
・官報に個人情報が掲載されます

弁護士に頼むメリット

個人再生は、破産と違い、借金全額の支払を免れる手続ではありません。実現可能な返済計画(再生計画案)を立て、これにしたがって借金額の大幅なカットを受けて、残額を弁済していくものです。その過程で、裁判所や債権者に対し、再生計画案が実現可能なものであることを資料を示して説得的に説明することが必要となるため、ほとんどの方は弁護士に依頼されています。

・債権者(貸金業者など)の直接取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの直接の取立てをとめることができるのは、破産の場合と同様です。

・債権者とのやりとり、専門的な書類の作成は弁護士が対応する
住宅ローンがある場合、必要となる住宅ローン債権者との事前協議や、再生計画案が実現可能であることの説明など、専門的な知識が必要となるやりとりや書類作成は弁護士に任せることができます。

・裁判所に支払う予納金額は安くなる
→弁護士に依頼しないで個人再生手続を申し立てる場合、原則として個人再生委員が選任されるため、その報酬分20万円を上乗せして、裁判所に予納金を支払わなければなりません(高松地方裁判所の運用)。弁護士に依頼する場合、この上乗せ分の支払は不要です。
・再生計画認可の決定が受けられる確率が高い
→個人再生は、再生計画認可の決定を受けることを目指す手続ですが、この決定を受けることができるよう、弁護士が経験を生かしてしっかりサポートします。

個人再生の流れ

① 弁護士が債権者に受任通知を送付
→委任契約締結後、受任通知を各債権者へ送付します。この通知が債権者に届いた時点で直接取立が止まります。
② 個人再生手続の申立て
→弁護士と打ち合わせをしながら必要書類を収集、申立書を作成し、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に提出します。
③ 再生手続開始の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立ての1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から質問を受けます。
④  (※裁判所により扱いが異なります。)
その後、近いうちに再生手続開始決定がなされます。
⑤ 財産状況等報告書の提出・債権の確定
→開始決定後、定められた期限までに、財産状況等報告書を作成して提出します。
並行して、債権者から裁判所に債権届出書が提出され、債権の確定手続が進みます。
⑥ 再生計画案を提出
→債権の確定後、弁護士と打ち合わせをしながら、再生計画案を作成し、定められた期限までに裁判所に提出します。
⑦ 再生計画案に対する書面決議または意見聴取
→裁判所は、再生計画案を債権者に送付し、書面で、同意の有無(小規模個人再生の場合)又は意見を聴きます。
⑧ 再生計画認可の決定、返済開始
→再生計画認可の決定が確定したら、その計画にしたがって借金額がカットされ、返済が始まります。

個人再生手続費用(税別)

着手金40万円~
報酬金 申立については0円、過払金回収の場合は別途報酬金発生

 

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