自己破産とは

自己破産とは、経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、裁判所に自ら破産申立てをし、破産手続の開始で区切りをつけて、借金全額の免除を受ける手続です。

財産の一部は失ってしまいますが、借金全額の免除を受けることができ、破産手続開始後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

・裁判所による免責の許可が確定すれば、借金全額の支払義務がなくなります。(ただし、非免責債権はあります。)
・破産手続開始後に得る財産や所得はご自身のものになります

デメリット

・公法、私法上の資格制限があります
⇒弁護士、公認会計士、司法書士、警備員、、保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役も一旦辞めなければなりません。
ただ、免責が確定すれば資格制限は解除されます。
・自宅不動産など、一定の財産を失うおそれがあります。
・信用情報機関(ブラックリスト)への登録
・官報に個人情報が掲載されます

弁護士に頼むメリット

自己破産を申し立てる方のほとんどは、弁護士に依頼しています。支払う報酬は発生しますが、その分早期に取立てを止めて生活を再建することができますので、全体として見れば、早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されるからです。

・債権者(貸金業者など)の直接取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの直接取立てを止めることができます。これは貸金業法で定められています。

・債権者とのやり取り、煩雑な手続や専門的な書類作成は弁護士が対応する
今までは依頼者が行っていた債権者対応も、、弁護士が行いますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。

・少額管財事件として扱うことが可能
換金できるほどの財産がある場合、管財事件となり、手続の終結まで時間がかかることや、裁判所に納める予納金が最低40万円程度発生することがあります。弁護士が代理人となった場合、その交渉力で少額管財事件として扱われ、期間が短縮され、予納金も最低20万円程度となり依頼者の負担が大きく軽減される可能性があります。

・免責を受けられる確率が高い
免責を受けなければ、破産することによって得られるメリットを享受できません。
弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類と審尋(裁判所で質問される手続)でどのように対応すべきか、しっかりサポートします。

自己破産の種類

自己破産手続は、本人の状況により同時廃止事件又は管財事件の2つに分けられます。
申立人が財産をほとんど所有しておらず、かつ否認の対象となる問題行為や免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申立人がある程度財産を所有し、又は否認の対象となる問題行為や免責不許可事由がある場合は管財事件として扱われます。

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

自己破産の流れ

① 弁護士から各債権者に受任通知を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの直接取立、督促はストップします。

② 取引履歴開示・引きなおし計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

③ 自己破産を申立
→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

④ 破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立ての1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払不能になった状況などについて質問をされます。
その後、近いうちに破産手続開始決定がなされます。

⑤ 免責の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、免責審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。
その後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、免責許可決定の通知が送られてきます。

⑥ 官報に公告
→官報公告がなされ免責が確定します。

⑦ 免責の確定
→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。

自己破産手続費用(税別)

個人の方
着手金 30万円~
報酬金 申立については0円、過払金回収の場合は別途報酬金発生

法人の方は別途ご相談ください。

 

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