任意整理とは
任意整理とは、裁判所の手続によらず、金融機関や消費者金融等の債権者と交渉して支払が可能な条件での和解を成立させる手続です。弁護士が代理人となる場合、債権者との交渉で、多くは利息をカットし、元本のみを分割で返済していくことができます。その結果、借金総額と毎月の返済額を減額することができます。任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーな解決が可能です。
任意整理ができる人
任意整理は、誰もが利用できるわけではありません。
・支払の原資となる収入等がある方
・減額後の借金を3年程度で返済できる方
上記の要件のいずれにも該当する方が任意整理を検討できます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
・弁護士に依頼した後は、各債権者からの直接取立てが止まります。
・借金の返済総額を減額できます。
・払い過ぎていたお金(過払金)が戻ってくる可能性があります
・一部の借金のみを整理することもできます。
・債権者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できます。また、官報にも掲載されません。
・自己破産のような資格制限はありません。
デメリット
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、少なくとも数年間は、ローンを組むことやクレジットカードを作成することができません。
弁護士に頼むメリット
任意整理はご自身で手続することも可能です。弁護士費用が発生しない分、金銭的な負担は軽くなりますが、債権者との慣れない交渉に時間を割かれ、更に法律知識や交渉において弁護士と圧倒的な技術の差が出てしまいますので、弁護士に相談することをお勧めします。
任意整理の流れ(弁護士に依頼する場合)
① 弁護士へ任意整理の依頼
② 弁護士が債権者に受任通知を送付
→債権者に受任通知を発送し、通知が届いた時点で、直接取立てが止まります
③ 債務の確定
→利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)*過払金が発生している場合には、過払金返還請求に移行します。
④ 弁済計画案の作成
→債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
⑤ 債権者との交渉
→弁護士が交渉に入ります。
⑥ 返済開始
→交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
任意整理手続費用(税別)
着手金 債権者1社あたり4万円~
報酬金 債権者が主張する債務額から減額させた場合 減額分の10%
交渉により過払金が返還された場合 返還金額の20%
訴訟により過払金が返還された場合 返還金額の25%